医療費控除について

東京駅前しらゆり歯科

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医療費控除について

医療費控除について

所得税の還付と翌年度の住民税減額を受けられる医療費控除

本人、または本人の配偶者やそのほかの親族のために利用できる所得控除のひとつです。確定申告で医療費控除の申請手続きをすれば、所得税の還付と翌年度の住民税減額を受けることができます。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。
a ※1年間の医療費合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)

また、納税者本人、納税者と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費も対象です。

医療費控除の計算方法

「医療費の合計」から「保険金などで補填される金額」と「10万円(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)」を引いたものに、「所得税率を掛けたもの」が所得税の還付金額。10%を掛けたものが住民税の減額金額となります。

医療費控除 概算早見表 (所得税の還付・住民税の減税)

医療費控除の概算早見表

※ 患者様の状況によって還付率は異なりますので、詳細はお近くの国税庁・税務署にお問い合わせ下さい

医療費控除の注意事項

  • 保険診療が対象である、高額療養費制度とは異なります。
  • インプラント、セラミック、歯科矯正など当院での処置は、原則診断書が不要です。 確定申告において領収書の提出義務はありませんが、保管義務があります。
  • 確定申告は「過去5年」であれば遡って申告可能です。
    ※一度確定申告書を提出していた場合は「更正の請求」という手続きになります
  • 通院のために電車やバス等の公共交通機関に支払った交通費は、医療費控除の対象です。
    ※自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外
  • ホワイトニング、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入は医療費控除の対象ではありません。
  • お勤め先や当院から、確定申告するように案内されることはありません。
  • マイナンバーカードがあると、確定申告の手続きが簡便になります。
  • 年末ギリギリに振り込んでも、入金が確認でき、その上で年内に医院で領収書が発行されないとその年の医療費とは認められません。

治療費のお支払い方法について

東京駅前しらゆり歯科ではクレジットカードによるお支払い、患者様のご都合に合わせたデンタルローンもご用意しております。詳しくは歯科医師・医院スタッフにお尋ねください。

クレジットカード

各社のクレジットカードをご使用いただけます。(一回払いのみ)
※金額変更や取り消しがあった場合、原則カード会社を通しての処理となります。

対応クレジットカード

デンタルローン

ご来院時に簡単なタブレット操作で申請ができ、審査も数分で完了いたします。

デンタルローンの詳細はこちら

また、当院で実際に行った治療とその治療費を元にした、デンタルローンによる分割払いのお支払いモデルをご紹介しています。

支払い例の詳細はこちら

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